2008-03-25 第169回国会 衆議院 法務委員会 第4号
まず第一のお尋ねのあった件でございますけれども、本件は、枚方簡易裁判所の簡裁判事が、平成十九年十月六日土曜日午後八時ころに、神戸市所在の風俗店内で、接客中の女性従業員に対し、その下唇を強くかむなどの暴行を加えて全治約二週間を要する傷害を負わせたという事案でございます。
まず第一のお尋ねのあった件でございますけれども、本件は、枚方簡易裁判所の簡裁判事が、平成十九年十月六日土曜日午後八時ころに、神戸市所在の風俗店内で、接客中の女性従業員に対し、その下唇を強くかむなどの暴行を加えて全治約二週間を要する傷害を負わせたという事案でございます。
一つ、昨年の十月ですが、枚方簡易裁判所判事のわいせつ致傷事件、これは報道もされておりました。この経緯について教えていただきたい。 もう一つ、京都地裁が、やはり昨年の十月です、原告に開廷時刻を誤って通達をした。証人尋問ができないうちに証人が死亡してしまって敗訴、国に慰謝料請求の裁判が起こされております。 以上、まず二つについての経緯を教えてください。
○石関委員 最初の件、枚方簡易裁判所の判事さんですけれども、何か唇を強く吸って何とかということですけれども、それで何か罪に問われるようなことになったんですか。もう少し詳しく教えてもらえないですか。別に唇を強く吸うぐらいでそんな大きな問題になるんですか。
ただいま御指摘のとおり改正法律案の条文だけをごらんいただきますと、確かにその内容が市町村の廃置分合の動きに一致しないという感じがいたすのでございますが、ただ、先生御指摘になりましたように、改正法の条文を本法にはめ込んだものを総合いたしますと、ちょうどこの資料の七ページの枚方簡易裁判所のところでございますが、門真市の次に、一字をあけまして四条畷市があって、その下に、一字あけまして北河内郡と、こう続くことになるわけでございます
○亀田得治君 そうすると、単なる名称の変更というわけになるわけですが、これは私ごく自分のよく知っている大阪の地域を見て感じたことなんですが、たとえば法律案の三ページですね、終わりから四行目に、枚方簡易裁判所のことが書いてあるわけですが、この法案によりますと、別表の「門真市」を「門真市四条畷市」と、こうなるわけですね。
大阪府下の枚方簡易裁判所におきまして、寝屋川市内の電柱に張られましたビラが大阪府の屋外広告物法施行条例に違反するということになりました事件につきまして、岸本という裁判官から、この大阪府屋外広告物法施行条例の第二条第三項第一号の、電柱のビラ張りを禁止しております条項は、違憲であるという判断をいたしまして、無罪の言い渡しがあったということを承知いたしております。
○佐野(憲)委員 それでは、都市局のほうで、十月九日の枚方簡易裁判所において出されました判決ですが、非常に重要な内容を含んでおると思いますので、おそらくそれらのいきさつを御存じだと思いますが、知っていれば御報告していただきたいと思うのですが……。